武蔵川部屋後援会会則
第一条 (名称及び事務局の設置)
本会は武蔵川部屋後援会と称し、事務局を東京都江戸川区武蔵川部屋内に事務局を設置するものとする。
第二条 (目的)
本会の目的は、日本相撲協会に属する相撲部屋「武蔵川部屋」の興隆発展に寄与し、物心両面から支援し、力士を激励し併せて所属力士との交流を深めることを目的とする。
第三条 (事業)
本会は次の事業を運営するものとし、会員はそれぞれに参加資格を持つものとする。
1. 激励会、千秋楽打ち上げ等、各種パーティーの実施
2. 後援会入会者への特典の配布
3. その他、武蔵川部屋の運営支援に係る一切の事業
第四条 (組織)
本会の会員は、法人会員、個人会員で組織する。
第五条 (役員及び幹事)
本会の幹事及び役員は、法人会員及び個人会員の中から、武蔵川親方が任命し、決定する。
第六条 (幹事及び役員の定員)
幹事は2名以上10名以下で構成するものとする。
第七条 (幹事及び役員の任期)
幹事及び後援会の役員は全て名誉職とし、任期は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
① 後援会の会長は、事務局または幹事会が推薦し、武蔵川親方が任命するものとする。
② 後援会の運営上必要であれば、若干名の名誉顧問、副会長、顧問等を前項①と同様に推薦、任命する事が出来る。
第八条 (入会資格)
本会の入会資格は、以下のとおりとし、その項目全てに該当する方とする。
1. 本会則に同意した方
2. 反社会的勢力及びその関係者でない方
3. 過去に第8条に基づき退会の通告を受けていない方
第九条 (入会金)
後援会の入会金は下記の通りとする。
申込者は一人あたり複数口の申込みを可能とする。
・法人会員 一口 100,000円(税込)
・個人会員 一口 30,000円(税込)
第十条 (退会)
本会よりの脱会は脱会届けを提出した後、脱会とみとめる。届けがない場合は自動的に更新とする。尚、既納の会費は返済しないものとする。
第十一条 (会計)
会計は下記の規則の下、会計責任者である事務局の長が責任をもって監督運営する。
1. 本会は会費及び寄付金をもって運営する。
2. 本会の会計は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
3. 本会で集められた会費及び寄付金は、後援会の運営や、後援会の行事等に関する経費、後援会事務局の運営費、武蔵川部屋の維持管理に必要な経費等に充てるものとする。
第十二条 (会則の変更及び改定)
会則の変更、改訂は、武蔵川親方及び幹事会の承認を得なければならない。
第十三条 (後援会事務局)
後援会事務局は、下記の住所に設置し、事務局長を責任者とし、必要な場合は事務局に若干名の職員を配置する。 また事務局長は武蔵川親方が任命するものとする。
武蔵川部屋後援会事務局
〒132-0021 東京都江戸川区中央4-1-10 武蔵川部屋内
第十四条 (その他)
本会は、会員が以下の事由のいずれかに該当すると判断する場合、武蔵川親方及び幹事会の裁量により、当該会員に通告の上、当該会員を退会させることができる
1. 本会則に違反したとき又は本会の名誉、信用を著しく傷つけた場合
2. 罪を犯し、又はその嫌疑を受け社会的信用を失った場合
3. 前各項のほか、会員としての品格を著しく損なうと認められる行為があった場合